遺産・相続財産のご寄付

ハタチ基金では遺贈や相続財産のご寄付も、有難く頂戴しております。

遺贈による、東日本大震災の被災地へのご寄付

「遺贈」とは、遺言によって、ご自身の財産を無償で特定の個人や団体に譲渡することです。
遺産の贈与を考えている方が、ご自身の意思でハタチ基金へのご寄付を決定することができます。
遺言書において遺贈先にハタチ基金をご指定頂くことで、ご寄付を東日本大震災で被災した東北地域の子ども・若者への教育活動へ使わせて頂くことができます。頂いたご寄付には、相続税が課税されません。
※遺言書の作成等については、弁護士などの専門家にお尋ね下さい。

▼東京都・谷さまから遺贈によりご支援をいただきました

生前より東北の子どもたちのために使ってほしいという思いからハタチ基金を選んでいただきました。

ご遺族の方とお墓参りに参列させていただき、ご生前の想いを聞かせていただきました。

記事はこちら>亡き姉が願った 境遇に関わらず子どもたちが学べる世の中に【ハタチ基金 遺贈寄付】

相続財産によるご寄付

ご遺族の方から、相続された財産のご寄付のお申し出を受け付けております。
相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)に頂いたご寄付には、相続税が課税されません。
申告の際は、当団体の「寄付金受領証明書」を添付していただく必要があります。
※相続税等の詳しい内容については、公認会計士や税理士などの専門家にお尋ね下さい。

お香典やお花料によるご寄付

お香典やお花料へのお返しの代わりのご寄付を、受け付けております。
葬儀に寄せられた皆様のお気持ちを、被災地の子どもたちへの教育活動へ使わせて頂きます。

税制優遇について

相続により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。

・相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「寄付金受領証明書」を添付してください。
・この優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。

遺贈・相続で東日本大震災の被災地へご寄付(PDF)